ここでは、有料老人ホームをはじめとする高齢者向け住居への入居について関連深い法律の主なものをピックアップしました。
老人福祉法
- 目的
- 老人の福祉に関する原理を明らかにするとともに、老人に対し、その心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な措置を講じ、もって老人の福祉を図ること
- 内容
- 有料老人ホームをはじめ、デイサービスセンターや特別養護老人ホーム、養護老人ホームなどの定義が規定されています。
- 平成18年4月の法改正
- 介護保険法の改正にあわせて、有料老人ホームの定義や義務が変更・追加されました。
【定義】
- 10人以上の高齢者の入居を要件としていましたが、人数要件が撤廃されました。
- 「食事の提供及び日常生活上必要なサービスの提供」が義務づけられていましたが、「①食事の提供、②入浴・排泄または食事の介護、③その他の日常生活上必要な便宜であって、厚生労働省令で定めるもの」のいずれかを提供または将来の提供を約束していれば有料老人ホームとなります。
- 帳簿保存及び情報開示の義務
省令で定められる帳簿類の保存ならびに入居者または入居希望者が希望した場合に省令で定める内容の情報の開示義務が新たに設けられました。 - 家賃等の前払い金の保全措置義務
利用権方式のように、将来の家賃等の全額または一部を入居時に一括して入居一時金として受領する場合、その算定根拠の明示と返還に関する保全措置が必要になりました。 - 立ち入り検査の権限付与及び改善命令の公示義務
都道府県に対して有料老人ホームへの立ち入り検査をする権限が付与され、また、その結果改善命令が出された場合は、その命令の趣旨を公示することが義務づけられました。