成年後見制度(“せいねんこうけんせいど”と読みます。また、単に「成年後見」と呼ばれることもあります)とは、判断能力が不十分な成年者を保護するための制度で、一定の場合に、本人の行為能力を制限すると共に、本人のために法律行為をおこない、または本人による法律行為を助ける者を選任する制度で、選任された後見人はその人の財産管理や療養・看護、生活全般に関する法的事務手続きについての代理権が付与されます。
元々は、禁治産・準禁治産制度として運用されていましたが、平成12年4月の法改正によって成年後見制度となりました。