有料老人ホームにおいて介護サービスが提供される居室の内容について表示されます。当然、健康型有料老人ホームなど自立者のみを対象とした有料老人ホームでは表示されません。
なお、有料老人ホームの居室は個室であるものが大半になっており、介護居室を特に設けずに、介護サービスを受けるに際して別の部屋に移動することなく自室で受ける場合には「個室介護」と表示されています。
- 全室個室
- 介護居室はすべて個室になっている有料老人ホームです。
- 相部屋あり
- 介護居室はすべてが個室ではなく、相部屋となる場合がある有料老人ホームです。あわせて、「○人部屋~○人部屋」というように何人部屋になるか記載されます。
- 部屋の広さなどについて
- 個室の定義
個室という言葉の定義は、1つの部屋を可動式の壁やふすま等によって間仕切りしたものは個室と呼ばず、固定された「壁(建築基準法第30条の「界壁」)」により仕切られた1つの部屋を指します。 - 有料老人ホームの個室の広さに関するガイドライン(厚生労働省)
個室の床面積 ~ 13平方メートル以上
相部屋の床面積 ~ 相部屋の面積を人数で割った1人当たりの床面積が9平方メートル以上
※廊下については、幅1.8メートル以上、中廊下幅2.7メートル以上とされています。
※除外条件として、すべての居室が18平方メートル以上の個室であり、かつ、トイレと洗面所が設置されている場合の廊下の幅については、廊下幅1.4メートル以上、中廊下幅1.8メートル以上でよいものとされています。 - 一時介護室とは?
一時的な介護サービスを提供するための居室であり、一般居室又は介護居室で一時的な介護サービスを提供することが可能である場合は一時介護室が設置されていない有料老人ホームもあります。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/140905-c.pdf より- 個室の定義