外部サービス利用型ホームの介護サービス提供体制について■有料老人ホームご案内ネット~全国の高齢者住宅の無料案内

外部サービス利用型ホームの介護サービス提供体制について
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外部サービス利用型ホームの介護サービス提供体制について

委託先の外部介護サービス事業所名を表示する際の表示方法について


外部サービス利用型特定施設である有料老人ホームの介護サービス提供体制について

外部サービス利用型特定施設の介護付有料老人ホームでは、介護サービスを外部の業者に委託しているため、一般型のようにスタッフの人数比率を示すのではなく、委託先の介護サービス事業所名を記さなければなりません。

【有料老人ホームの職員】 ○人
【委託先である介護サービス事業所】
 訪問介護 ○○○○○(事業者名)
 訪問看護 ○○○○○(事業者名)
 通所介護 ○○○○○(事業者名)
※これら以外の介護サービスを行う事業者に対して委託をしている場合には、同様にサービス区分および委託先事業者名を記します。

その他の表示事項について

提携ホーム利用可(○○○施設名)
住宅型有料老人ホームなどにおいて、介護が必要となった場合に、当該有料老人ホームと提携関係にある介護付有料老人ホーム(運営法人は同一法人・別法人を問わない)に住み替えて介護サービスを利用することができます。


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