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有料老人ホームご案内ネット

公正取引委員会の定める広告ガイドライン

平成16年4月に公正取引委員会から出された「有料老人ホームに関する不当な表示」および「々 運用基準」について。


土地又は建物についての表示

1 有料老人ホームの土地又は建物についての表示であって、当該土地又は建物は当該有料老人ホームが所有しているものではないにもかかわらず、そのことが明りょうに記載されていないもの
-------<< 例示 >>---------------------------------------------
■ 良い例
① 「事業主体○○、土地所有者△△、建物所有者□□」
② 「土地・建物の権利形態 賃借(定期借地権 契約期間○年(平成△年契約))」
■ 悪い例
① 有料老人ホームがその土地又は建物を所有していないにもかかわらず、「鉄筋コンクリート造○階建て」とのみ表示している場合
② 有料老人ホームがその土地又は建物を所有していないにもかかわらず、有料老人ホームの建物の外観の写真のみを表示している場合

施設又は設備についての表示

2 有料老人ホームの入居者の利用に供される施設又は設備についての表示であって、当該施設又は設備が次の各号の一に該当するにもかかわらず、そのことが明りょうに記載されていないもの
① 当該有料老人ホームが設置しているものではない施設又は設備
② 当該有料老人ホームの敷地又は建物内に設置されていない施設又は設備
③ 入居者が利用するためには、利用するごとに費用を支払う必要がある施設又は設備
-------<< 例示 >>---------------------------------------------
(1) 「入居者の利用に供される施設又は設備」には、商業施設、公園、学校、図書館、美術館、博物館、病院、官公署等であって、不特定多数の者の利用に供されることが表示上明らかであるものは含まない。
■ 良い例
① 「写真の温水プールは△△市が設置しているもので、入居者の方も自由に利用できます。」
② 「写真の特別浴室は医療法人○○が経営する△△センターが設置しているものです。」
③ 当該有料老人ホームから当該施設又は設備までの距離(例えば、「写真の○○プールは当ホームから○メートルの場所にあります。」等)
④ 当該有料老人ホームから当該施設又は設備までの所要時間(例えば、「○○センターは当ホームから徒歩○分の場所にある△△の施設内にあります。」等)
⑤ 当該施設又は設備が当該有料老人ホームと隣接した場所に設置されている場合はその旨(例えば、「写真の特別浴室は当ホームの敷地に隣接した○○センター内にあります。」等)
⑥ 「写真の○○プールを利用するためには、一回当たり○円の費用が必要となります。」
⑦ 「○○センターを利用するためには、その都度費用が必要となります。」
3 有料老人ホームの入居者の特定の用途に供される施設又は設備についての表示であって、当該施設又は設備が当該特定の用途のための専用の施設又は設備として設置又は使用されていないにもかかわらず、そのことが明りょうに記載されていないもの
-------<< 例示 >>---------------------------------------------
■ 良い例
① 「機能訓練室(教養娯楽室と共用)」
② 「○○室(機能訓練実施時には機能訓練室として使用します。)」
4 有料老人ホーム等の設備の構造又は仕様についての表示であって、当該設備の構造又は仕様の一部に異なるものがあるにもかかわらず、そのことが明りょうに記載されていないもの
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(1)「設備の構造又は仕様についての表示」には、具体的な設備の名称を記載せずに行う「南向き」、「バリアフリー構造」、「プライバシー確保」等の表示を含む。
■ 良い例
① 「南向きの部屋 ○部屋中△部屋」
② 「南向き居室○室(△室の居室は東向き)」
③ 「居室Aタイプ(○○、△△付き) ○室中△室(居室Bタイプ(□室)には○○、△△が設置されていません。)」

居室の利用についての表示

5 有料老人ホームの入居者の居室についての表示であって、次の各号の一に該当することがあるにもかかわらず、そのことが明りょうに記載されていないもの
一 入居者が当初入居した居室から他の居室に住み替えること
二 入居者が当初入居した居室から他の居室に住み替える場合に、住み替え後の居室の一人当たりの占有面積が当初入居した居室の一人当たりの占有面積に比して減少すること
三 入居者が当初入居した居室から他の居室に住み替える場合に、当初入居した居室の利用に関する権利が変更又は消滅すること
四 入居者が当初入居した居室から他の居室に住み替える場合に、入居者が住み替え後の居室の利用に関し、追加的な費用を支払うこと
五 入居者が当初入居した居室から他の居室に住み替える場合に、当初入居した居室の利用に関する費用について、住み替えによる居室の構造若しくは仕様の変更又は住み替え後の居室の一人当たりの占有面積の減少に応じた調整が行われないこと
-------<< 例示 >>---------------------------------------------
一に該当する場合に、入居者が住み替える居室が、例えば、2人以上の入居者が入居する介護居室である場合には、「介護居室(○人室)」等、当該居室が2人以上の入居者が入居する居室であることが記載されていなければ、「明りょうに記載されていないもの」として取り扱う。
6 有料老人ホームにおいて、終身にわたって入居者が居住し、又は介護サービスの提供を受けられるかのような表示であって、入居者の状態によっては、当該入居者が当該有料老人ホームにおいて終身にわたって居住し、又は介護サービスの提供を受けられない場合があるにもかかわらず、そのことが明りょうに記載されていないもの
-------<< 例示 >>---------------------------------------------
(1)「終身にわたって入居者が居住し、又は介護サービスの提供を受けられるかのような表示」に当たる場合を例示すると、以下のとおりである。
「終身介護」 「最後までお世話します。」 「生涯介護」 「終身利用」 「入居一時金について追加の費用はいりません。」
(注) 「介護一時金」、「健康管理費」等の表示についても、表示された名目で徴収される費用が高額なこと等とあいまって、「終身にわたって入居者が居住し、又は介護サービスの提供を受けられるかのような表示」に該当する場合もあり得ることに留意する必要がある。
■ 良い例
① 入居者の状態によっては、当該入居者に対して、当該有料老人ホームからの退去又は提携施設等への住み替えを求める場合があること。
② 退去又は提携施設等への住み替えを求めることとなる入居者の状態の具体的な内容

医療機関との協力関係についての表示

7 有料老人ホームと医療機関との協力関係についての表示であって、当該協力の内容が明りょうに記載されていないもの
-------<< 例示 >>---------------------------------------------
■ 良い例
(1) 協力関係にあるとする医療機関の名称及び当該協力の具体的な内容(当該協力に関する診療科目の具体的な名称を含む。) (例えば、「○○病院(内科) 年に○回の健康診断」等)
(2) 入居者が費用(健康保険法等に基づく医療又は療養の給付を受ける際の一部負担金を除く。)を負担する必要がある場合はその旨

介護サービスについての表示

8 有料老人ホームの入居者に提供される介護サービスについての表示であって、有料老人ホームが当該介護サービスを提供するものではないにもかかわらず、そのことが明りょうに記載されていないもの
-------<< 例示 >>---------------------------------------------
■ 良い例
○ 入居者が介護が必要となった場合、外部の事業者による訪問介護等の介護サービスを利用する必要がある旨の記載
9 有料老人ホームが提供する介護保険法の規定に基づく保険給付の対象とならない介護サービスについての表示であって、当該介護サービスの内容及び費用が明りょうに記載されていないもの
-------<< 例示 >>---------------------------------------------
(1)「介護保険法の規定に基づく保険給付の対象とならない介護サービスについての表示」には、入居者が支払う介護サービスに関する費用であって、介護保険法の規定に基づく保険給付(以下「介護保険給付」という。)の対象となる介護サービスの利用者負担分以外のものについての表示(例えば、「介護一時金○円」、「月額払介護費△円」等)を含む。
なお、「介護保険法の規定に基づく保険給付の対象とならない介護サービス」とは、要介護者等に対する介護保険給付の対象となる介護サービス以外の介護サービスをいい、要介護者等以外の入居者(以下「自立者」という。)に対する食事の提供その他日常生活上必要なサービス(以下「生活支援サービス」という。)を含まない。
(注) 「健康管理費」等の表示であっても、当該表示とともに介護保険給付の対象とならない介護サービス又はその費用の存在を想起させる表示がなされることによって、「介護保険法の規定に基づく保険給付の対象とならない介護サービスについての表示」に該当する場合もあり得ることに留意する必要がある。
■ 良い例
① 有料老人ホームにおいて、介護保険給付の対象とならない介護サービスとして、要介護者等の個別的な選択により、個別的な介護サービスを提供するとして、その費用を徴収する場合にあっては、次の(ア)及び(イ)の事項の記載
(ア) 当該個別的な介護サービスの具体的内容
(イ) 当該費用及びその徴収方法
② 有料老人ホーム(介護保険法の規定に基づく特定施設入居者生活介護事業者の指定を受けた有料老人ホームを除く。)において、介護保険給付の対象とならない介護サービスとして、上記①以外の、個々の要介護者等ごとに必要な介護サービスを必要に応じて適宜提供するとして、その費用を徴収する場合にあっては、次の(ア)及び(イ)の事項の記載
(ア) 要介護者等の数に応じた介護職員等(上記①の介護サービスの提供に従事する介護職員等を除く。)の数(告示第10項第1号及び第2号の介護職員等の数の記載の例によるものとする。例えば、「要介護者等2人に対し、週○時間換算で介護職員1人以上」等)
(イ) 当該費用及びその徴収方法
なお、この場合、(ア)の介護職員等によって具体的にどのような介護サービスが提供されるのか等について表示されることが望ましい。
③ 介護保険法の規定に基づく特定施設入居者生活介護事業者の指定を受けた有料老人ホームにおいて、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下「居宅サービス基準」)第175条第1項第2号の規定に基づく員数よりも介護職員等の人員配置が手厚いとして介護サービスに関する費用を徴収する場合にあっては、次の(ア)から(ウ)までの事項の記載
(ア) 要介護者等の人数に応じた介護職員等(上記①の介護サービスの提供に従事する介護職員等を除く。)の数
(イ) 当該費用及びその徴収方法
(ウ) 当該費用が、当該有料老人ホームが提供する介護サービス(上記①の介護サービスを除く。)に要する費用のうち、介護保険給付及び利用者負担分による収入によって賄えない額に充当するものとして合理的な積算根拠に基づいていること。なお、この場合、(ア)の手厚い人員配置の介護職員等によって具体的にどのような介護サービスが提供されるのか等について表示されることが望ましい。

介護職員等についての表示

10 有料老人ホームの介護職員等(介護職員又は看護師若しくは准看護師をいう。以下同じ。)の数についての表示であって、次の各号に掲げる数が明りょうに記載されていないもの
一 常勤換算方法による介護職員等の数
二 介護職員等が要介護者等(介護保険法の規定に基づく要介護認定又は要支援認定を受けた有料老人ホームの入居者をいう。以下同じ。)以外の入居者に対し食事の提供その他日常生活上必要なサービスを提供する場合にあっては、要介護者等に介護サービスを提供する常勤換算方法による介護職員等の数
三 夜間における最少の介護職員等の数
-------<< 例示 >>---------------------------------------------
(1) 「介護職員等(介護職員又は看護師若しくは准看護師をいう。以下同じ。)の数についての表示」には、「多数」、「多くの」、「十分な」、「充実の」等具体的な数値を明示せずに行う表示を含む。
(2)「常勤換算方法による介護職員等の数」又は「要介護者等に介護サービスを提供する常勤換算方法による介護職員等の数」が明りょうに記載されているとは、以下の事項が記載されているものとする。
ア 当該有料老人ホームにおいて常勤の介護職員等が勤務することとされている時間数
イ 告示第10項第1号においては常勤換算方法による介護職員等の数
ウ 告示第10項第2号においては要介護者等に介護サービスを提供する常勤換算方法による介護職員等の数
■ 良い例
① 「週○時間換算で△人(うち要介護者等対応□人)」
② 「△人 うち要介護者等対応□人(週○時間換算)」
(3) 告示第10項第3号の「夜間における最少の介護職員等の数」について明りょうに記載されているとは、以下の事項が記載されているものとする。
ア 宿直時間帯における最少の介護職員及び看護職員の数
イ 当該有料老人ホームにおいて設定した宿直時間帯
■ 良い例
① 「夜間(○時~翌△時)最少時の介護・看護職員数●人(介護職員▲人、看護職員■人)」
② 「夜間最少時の介護職員数▲人・看護職員数■人(夜間は○時から翌△時までの時間帯)
11 有料老人ホームの介護に関する資格を有する介護職員等についての表示であって、介護に関する資格を有する介護職員等の数が常勤又は非常勤の別ごとに明りょうに記載されていないもの
-------<< 例示 >>---------------------------------------------
(1) 「介護に関する資格」とは、法令に基づく介護に関する資格(例えば、介護福祉士、訪問介護員、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、介護支援専門員等)をいう。
■ 良い例
① 「○○士○人(常勤職員△人、非常勤職員□人)」
② 「常勤の○○士△人、非常勤の○○士□人」

管理費等についての表示

12 管理費、利用料その他何らの名義をもってするかを問わず、有料老人ホームが入居者から支払を受ける費用(介護サービスに関する費用及び居室の利用に関する費用を除く。)についての表示であって、当該費用の内訳が明りょうに記載されていないもの
-------<< 例示 >>---------------------------------------------
「当該費用の内訳」が明りょうに記載されているとは、「管理費」、「利用料」等その名称から一般消費者が当該費用の使途を直ちに判別することが困難であるような名目により包括的に入居者から支払を受ける費用について、その内訳となる費目が明りょうに記載されているものとする(例えば、「管理費の使途は、事務・管理部門の人件費、自立者に対する生活支援サービス提供のための人件費及び共用施設の維持管理費です。」等)。
ただし、仮に、当該有料老人ホームにおいて、当該費用が上記費用の内訳として記載した費目どおりに使用することとされていない場合には、告示第12項の不当表示に該当するものとして取り扱う。また、有料老人ホームにおいて、入居者の選択に基づく個別のサービス提供に対して入居者から支払を受ける費用がある場合には、上記費用に含まれるものと一般消費者に誤認されるおそれのないよう、当該個別のサービスの内容等についても、明りょうに記載されている必要がある。

「明りょうに記載されて」いることについて

  1. 告示各項において「記載されて」いるとする事項については、告示各項に掲げる表示に近接した箇所に、高齢者にも分かりやすく、目立つように記載されていなければ、それぞれ「明りょうに記載されていないもの」として取り扱う。
    また、告示各項に掲げる表示が絵、写真等文字以外による表示である場合には、告示各項において「記載されて」いるとする事項が、当該文字以外による表示に近接した箇所に、高齢者にも分かりやすく、目立つように記載されていなければ、それぞれ「明りょうに記載されていないもの」として取り扱う。
    なお、告示各項に掲げる表示が、同一の広告媒体において2箇所以上に表示されている場合は、そのうちでもっとも目立つものに近接した箇所に、告示各項において「記載されて」いるとする事項が、高齢者にも分かりやすく、目立つように記載されていれば、告示各項の不当表示に該当するとするものではない。
  2. 告示各項に「記載されて」いるとする事項が、告示各項に掲げる表示に近接した箇所に、高齢者にも分かりやすく、目立つように記載されていても、記載されている内容が事実と異なる場合には、原則として、告示各項の不当表示に該当するものとして取り扱う。

※(注) 広告媒体の制限により、告示各項において「記載されて」いるとする事項を告示各項に掲げる表示に近接した箇所にすべて記載することができない場合であっても、告示各項に掲げる表示の近接した箇所に、告示各項において「記載されて」いるとする事項の要点を高齢者にも分かりやすく、目立つように記載した上、当該事項の詳細を、当該媒体の他の箇所等に見やすいように記載する必要がある。

※参考資料 公正取引委員会 
http://www.jftc.go.jp/keihyo/files/3/rojin.html
http://www.jftc.go.jp/keihyo/files/3/rojingl.html
http://www.jftc.go.jp/pressrelease/06.october/06101202.pdf より



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