「宅老所」とは、高齢者等(障害者や児童まで対象にしているところもあります。そういった施設は「宅幼老所」とも呼ばれています)が、できる限り住みなれた地域で生活できるように、介護保険サービスなどの既存の福祉制度を超えて、きめ細かく対応した民間独自の福祉サービスを提供している施設です。一般的には、既存の民家を改修して宅老所とすることが多く、市街地や集落の中にある小規模(10人程度の定員)施設が多いようです。
提供されるサービスは、法律上の定義が無いためか各宅老所によって異なりますが、介護保険法に基づく指定を受けて日中はデイサービス、夜間は必要に応じてショートステイといった介護サービスに加えて、運営者独自の発想によるサービス提供がなされているところが多いようです。