高齢者向けの住宅や施設には様々なものがあり、いざ選ぼうと思っても種類や入居条件、サービスの内容など様々であり、安易に決定してしまうと後々介護が必要になって出て行かなくてはならなくなった、等の失敗を引き起こすことにもなりえます。
ここではまず、高齢者の住まいにどういったものがあるのか?その概要についてご説明いたします。
高齢者の住まいの種類
高齢者向けの住宅や施設には様々なものがあり、いざ選ぼうと思っても種類や入居条件、サービスの内容など様々です。
老人ホーム
- 特別養護老人ホーム ~ 地方公共団体や社会福祉法人など公的機関が運営
- 原則65歳以上で、身体または精神に障害があり常時介護が必要なものの居宅介護が受けられない状況にある高齢者が対象の施設
- 養護老人ホーム ~ 地方公共団体や社会福祉法人など公的機関が運営
- 「養護老人ホーム」とは、地方自治体や社会福祉法人が主に運営する施設で、65歳以上の身体上もしくは精神上または環境上の理由、及び経済的理由によって居宅における生活が困難な方が入所する施設です。経済的な事情で生活が困難な人を対象としている施設であるため、入所に際しては所得制限があります。
- 軽費老人ホーム(A型・B型・ケアハウス) ~ 地方公共団体や社会福祉法人など公的機関が運営
- 原則として60歳以上で、無料または低額な料金で利用できる健康な高齢者でも入居できる施設
- 有料老人ホーム ~ 地方自治体から認可を受けた民間の企業や団体が運営
- 「健康型」「介護付」「住宅型」の3種類があり、一般的には60~65際以上の方を対象としている施設。類型や施設によって自立者・介護者の入居制限があります(健康型は自立者のみ)。
その他の施設
- 介護老人保健施設 ~ 医療法人が運営
- 病院を退院した後、リハビリが必要な要介護者が対象の施設
- 介護療養型医療施設 ~ 医療法人が運営
- 長期療養が必要な要介護者が対象の施設
- グループホーム ~ 市区町村など公的機関やNPO法人、民間企業などが運営
- 65歳以上の認知症(自立して共同生活が送れる程度の軽度~中程度の症状)によって介護を必要とする要支援・要介護者が対象の施設
- 宅老所 ~ NPO法人、民間企業などが運営
- 高齢者や障害者等を対象に、一般の民家を改修して既存介護サービスでは手の届かない独自の福祉サービスを提供している施設
- 高齢者向けケア付き住宅 ~ 地方公共団体・社会福祉法人・公団・公社が運営
- 60歳以上で自立している方が対象の施設
- 生活支援ハウス ~ 地方公共団体・社会福祉法人・公団・公社が運営
- 60歳以上で、高齢等のため独立して生活することに不安がある方
- サービス付き高齢者向け住宅 ~ 民間企業が運営
- 賃貸住宅もしくは有料老人ホームが基準を満たして都道府県に 登録したもので、安否確認と生活相談サービスの提供がある住宅。
※2011年の法改正前は「高齢者円滑入居賃貸住宅」「高齢者専用賃貸住宅」「高齢者向け優良賃貸住宅」でした。 - 高齢者向け住宅 ~ 民間企業が運営
- 上記いずれにも該当しないマンションや施設などの総称